どのようなトラブル事例か
落札したものと違う品物が届いた。
連絡が取れない。
謝って過失で受取ボタンを押してしまった。
今回はこのような事例で、どのように解決したかを話します。
それに対してやったこと
出品者とは連絡が取れなかったので、メルカリに直接問い合わせました。
「受け取り完了」をクリックしているので、取引完了の扱いとなり、
たとえ、過失であっても、開示に至りませんでした。
警察や弁護士からなら正式に対応しますとも書いてありました。
消費者生活センター相談員の誤認・誤解
一、信義則を誤解誤認している
あくまでも法律に基づいて対応していますとの一点張りでした。
信義則というのは、民法の大原則で、第一条二項で規定されているものです。
それを知ってか知らずか、法律と事業者の規約に基づいてしかできませんと言われました。
サービスを利用するにあたって、規約に同意して登録したんでしょ?とまでも言われました、開いた口が塞がりませんでした。
あんな小さい字、隅の方に追いやられた文字をすべて読んで納得して登録した人はどれくらいいるでしょうか?
保険でも車を買うのでも、
二、民法が優先すること
事業者の規約、約款よりも民法が優先することを知らないのか、本来の趣旨とは違って、事業者の代弁者に成り下がっている。到底、消費者庁、国民生活センターの設立趣旨とは大きく違うものです。
明文化の事例
まさに今の事例の消費者契約法に次の条文があります。
消費者契約法10条
消費者契約において、消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項で、信義則に反するものは無効とする旨規定しています(消費者契約法10条)。
消費者契約法の制定以前は、民法の信義則違反や公序良俗違反(90条)などによって契約の無効を主張することで、消費者に不利益な契約条項の有効性が争われることがありましたが、認められる場合が多くありませんでした。
そこで、信義則を根拠として消費者に一方的に不利な条項の無効を主張できる場合を明文で定めて消費者保護が図られています。
➡生活センターの相談員がまさかこれを知らないわけないですよね?
そして、法律相談の結果・・・・
弁護士相談に行きました。
一、発信者情報開示請求について地方裁判所に問い合わせる
二、簡易裁判所の通常訴訟申立が望ましい
とアドバイスをもらいました。
発信者情報開示請求とは
裁判所に申し立てをして、
なぜ、簡裁の通常訴訟か
少額訴訟は、制度として便利なものの、実際には、書類の不備や追加を求められて、
実際の訴訟期日が申し立ててから3か月以上かかることが多い
また、異議が入るといろいろ不都合なことが出てくる。
禁反言の法理
前の主張と違う主張は許されませんよ。ということです。
言ってることと、やってることが違う人は、信用されないのと同じです。
あと、謝罪、訂正しないで、前言を撤回する輩も信用されません。
自由、権利は、無制限ではありません。
自由、権利を行使するには、覚悟、責任が伴います。
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