遺産分割調停【有利に進めるために必要なこと】

a couple of people that are standing in the grass 法律
  1. 調停をするに至った経緯
  2. 調停における遺産の定義
  3. 遺産分割調停をするにあったての提出書類
  4. 遺産分割調停を有利に進めるための鉄則
    1. 調停委員を味方につける
    2. 客観的・説得力のある書類を提出する
  5. 譲れるところは譲らないと、前進しないし、不成立になる可能性も
    1. 法律的に意味のある主張と意味のない主張
  6. 不成立の場合
  7. 遺産分割における遺産(財産)の定義【素朴な疑問】
  8. 身近の体験談を話します
  9. 第一回調停8月6日
    1. 調停終了後、書記官に上申書を郵送
  10. 第二回調停9月6日
  11. 第三回調停10月4日
  12. 第四回調停11月1日
  13. 第五回調停12月6日
  14. 調停調書について
  15. そして成立
  16. 参考になった本
  17. 成立後の手続きについて
    1. 代償分割となって代償金が分割払いとなった場合
    2. 抵当権設定登記について
      1. 必要書類は?
  18. 相続税は?【障害者控除】
    1. 代償分割の場合
      1. メリットーお互いの希望が叶えられること。
      2. デメリットー代償金が支払われなかったり、時間がかかる可能性があること。
      3. 代償分割:代償金の決め方で納税額が変わる
        1. 不動産のままのほうが、特例が使えて税金が少し安くなるのは事実です。
    2. 障害者控除の計算式
  19. 不成立となってからの流れ
    1. 審判に移行する
    2. 別に共有物分割調停を申し立てる
  20. 他の共有者への代償償還請求
  21. 家を借りるということ【少子高齢化社会】
  22. 移動手段・通勤手段の問題
  23. 新生活資金の一つ
  24. 幾ばくかの貯えを持っておこう
  25. プロはノーギャラでやってはいけないー柴田淳

調停をするに至った経緯

はじめは、不動産の持分を処分して、家から出て一人暮らしをはじめようと思っていたのですが、応じてもらえるか、買取業者に売るのかなど、自分では考えていました。

もっといい方法はないか、弁護士に相談したところ、「遺産分割調停」をすればいいとのこと

そうすれば、持分処分の交渉する必要もないし、調停委員が

進行してくれるので、

当初の目的が達成しやすいため、遺産分割調停を進めることとしました。

調停における遺産の定義

被相続人の財産で、調停を申し立てた時点で存在する財産のことを言います。

なので、現時点で残高のない財産は、基本的に調停では扱いません。不当利得の扱いとなり別で訴訟を提起する必要があります。しかし、相続人の全員の合意があれば、調停で扱うことができます。寄与分、遺留分も確認する必要があります。

遺産分割調停をするにあったての提出書類

被相続人名義の残高証明書

死亡時残高が必要です。

ちなみに、ゆうちょ銀行1,100円、UFJ銀行770円です(1支店あたり)。

口座のある支店に行く必要はなく、最寄りの同銀行で手続きができます。

遺産の規模や、ご家族の関係によるので、一概には言えませんが、申立から解決までは、半年から一年かかると言われています。

弁護士に依頼する方もいるかと思います。

裁判などと違って、家庭裁判所の受付窓口には、という部署があり、平日昼間には、調停についてのガイダンスや、申立にかかる添付書類の指導などを行っています。

万が一、審判へ移行する可能性があるなら、その時まで、プールしておいたほうがいいでしょう。

家事調停委員(男女1名ずつが慣例)が進行を進めます。

1回当たりの調停期日は2時間程度です。

調停期日の回数は、既定の5回で終わる調停が過半数と言われており、平均すると6回です。

よって、申立から、終了までは、半年から一年ぐらいです。

裁判官または調停委員が、申立人と相手方を交互に呼び出して話を聞いてくれるので、原則同席することはありません。

遺産分割調停を有利に進めるための鉄則

感情的にならないこと

誹謗中傷をしないこと

をまとめるのは、です。心証・印象が悪くなれば、

客観的な資料をもとに、相手方の言い分にウソや誇張があると調停委員に示すことができれば、相手方の印象は悪くなります。

事実に基づいた意味のある相手方の主張に対する反論は必要です。

調停委員を味方につける

客観的な証拠を提出して、証拠、事実に基づいて冷静沈着に主張すれば、

お金・財産のことなので、感情的になってしまいがちなのはわかりますが、相手方の売り言葉に乗ってはいけません。調停委員も人間です。間違っても、裁定を出すのは調停委員です。間違っても、委員に食って掛かったり、暴言を吐かないようにしましょう。相手方の悪口も印象を害します。

調停委員を味方にするには、調停委員に誠実に対応して、共感してもらうことが必要です。

お金財産が絡むので、やってしまいがちなのです。

繰り返しますが、以下のことをしないように自制してください。

感情的な主張をする、他の相続人の主張を聞かない、うそをつく

客観的・説得力のある書類を提出する

  • 調停にあがっていない相続財産があるのであればその証拠
  • 故人に対する生前の貢献を寄与分として評価してほしいのであればその証拠
  • 他の相続人が生前贈与を受けていたと主張したいのであればその証拠

など、ご自分の主張に沿った証拠を提出するようにします。

譲れるところは譲らないと、前進しないし、不成立になる可能性も

調停に、関わらず世の中、お互いに歩み寄らなければ、物事が前に進みません。

「相手方が○○まで譲歩したんだから」と調停委員を助けることもできます。

また、調停委員も人間ですので、乱暴な言葉遣いをされたり、過度に感情的になって調停委員に怒鳴ったり、キレたりすると、決して快く思いませんし、結果として、相手方の方に気持ちが寄ってしまう危険性すらあります。

法律的に意味のある主張と意味のない主張

例えば、親の世話を無償でやっていたので、はに該当するなど・・・

法定相続は、3分の1なのに、2分の1と主張しても意味がないです。

不成立の場合

審判に移行します。

審判になると、裁判官が前面に出て進行されます。言い分にかかわらず、裁判官が後見的に進めますので、「お互いの」言い分を離れてしまう可能性があります。

裁判官が客観的な資料等に照らし合わせ、事務的に、妥当と考えられる分割方法を定める審判を下します。

または、訴訟を起こすこともできます。

遺産分割における遺産(財産)の定義【素朴な疑問】

遺産分割は、原則としては、遺産分割協議をする際に存在している財産を分割対象とします。被相続人の死亡時点ではないので、注意が必要です。
そのため、以前はあったけれども行方不明になった財産や、被相続人が使ってしまったと思われるもの、地震などで壊れた建物は、遺産分割の対象ではないことになります。

前提事例や、直轄裁判所によっても若干違うようです。

名古屋地方裁判所では、被相続人の残高証明書については、遺産分割調停時点での、残高を要求しています。

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身近の体験談を話します

特定されない範囲で、体験記を書きます。

伯父から譲り受けた土地の持分を持っていたそうで、お父様がなくなってから、10年近くたっていたそうです。

6月に入って、弁護士に相談したところ、相続が終わっていないのなら、遺産分割調停を経由する形で処分したらと言われ、遺産分割調停の準備を始めました。

名古屋では、事前に相談や、申立受付の予約をするそうですが、申立をする意思があって、

書類がそろっているなら、直接、直轄支部へ行って申立をしていいと回答を受けましたので、

死亡時残高証明の申請をして(実印と印鑑証明書がいる)、名古屋家庭裁判所へ6月中旬申立をしました。

添付書類とともに、1,200円の収入印紙との郵便印紙が必要で、合計で一万円弱かかりました。

提出先の家庭裁判所の管轄支部(愛知県なら名古屋本庁と一宮、半田、岡崎、豊橋の支部)で、月一回程度、調停が行われます。

実際の調停は、約一時間で、原則、申立人とが顔を合わせることはありません。

第一回調停8月6日

先週、呼び出しがありました。

8月6日午前中に決定しました。

申立人は、相手方より30分早く来ます。

足元を見られて、母親が借金しない程度に落としどころを図っているのがみえみえでした。

調停委員の変更はできないので、以下のことをしました。

調停終了後、書記官に上申書を郵送

あまりにも、一方的に、まとめられようとしたので、書記官に上申書を書きました。

電話も考えましたが、冷静になろうと手紙をしたためました。

ポイントとしては、主観的なことを書かないことです。

自分の言い分が通らない、委員と合わないなどです。

意見よりも具体的な事実を箇条書きなどで分かりやすく書くのがポイントです。

第二回調停9月6日

第三回調停10月4日

ここまでで、相続人と遺産の確定をします。

第四回調停11月1日

第五回調停12月6日

ここからは、遺産分割の方法をどうするかの話し合いが行われます。

  • 現物分割:現金、土地などの遺産を相続人間で物理的に分ける
  • 代償分割:遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金を払う
  • 換価分割:遺産を売却し、それで得たお金を相続人間で分ける
  • 共有分割:遺産を複数の相続人の共有名義とする

上の現物分割から検討を始めます。

今回のケースでは、親と兄弟と甥っ子はそのまま今の家に住み続けたいとのことから、「代償分割」となりました。

調停調書について

そして成立

参考になった本

弁護士相談ももちろん参考になりましたが、加えて、以下の本が参考になりました。

自分でできる!遺産分割調停・審判の進め方

遺産分割調停の実場面が文章で再現されていてわかりやすかったです。

遺産分割のことならこの一冊

上の本も読みましたが、調停の前の「遺産分割協議」をうまく進める方法について書かれていて、あまり参考にならなかったです。

家庭裁判所の遺産分割遺留分の実務

遺留分が発生するなら、この本は役に立つと思いました。今回は遺留分は問題とはなりませんでした。

成立後の手続きについて

調停内容に基づいてとして、手続きをします。所有権保存または移転登記や動産、不動産の現金化をします。

この方の場合は、不動産持分を含めて相続された自分の財産を現金化して、口座に振り込まれます。

手続き完了後、実家を離れて、部屋を借りて一人暮らしをしています。

一般的な、既存の大手仲介会社だけでなく、公営住宅、ビレッジハウスなども視野に入れているそうです。

代償分割となって代償金が分割払いとなった場合

調停調書が作成されますが、それだけでは心もとないので、

抵当権設定の準備が必要です。留置権は優先弁済効力がありません。

こうしておくことで、差し押え等の手続きが省略され、すぐに、競売ができます。

抵当権設定登記について

必要書類は?

登記申請書

印鑑証明書

登録免許税

0.4%となります。

□ 抵当権設定契約証書

□ 抵当権者の委任状

□ 抵当権設定者の委任状

□ 印鑑証明書(登記申請日を基準に3ヶ月以内に発行されたもの)

上記に加えて・・・

□ 抵当権設定者の住民票

あと、設定者が個人の場合「住民票」が必要です。

通常は0.4%、要件を満たせば0.1%の軽減税率が適用されます。

相続税は?【障害者控除】

代償分割の場合

申立人は、代償分割を希望しています。代償分割とは、不動産などは残す代わりに、他の相続人には、現金として代償金を渡すものです。

メリットーお互いの希望が叶えられること。

が住み続けることができて、各相続人の持分も確保できる。

デメリットー代償金が支払われなかったり、時間がかかる可能性があること。

「ない袖は振れぬ」なので、事情によっては、換価分割(売却して現金を分割する)にしたほうがいいケースもあります。基本的には、抵当権設定をして、支払わない時には強制競売をします。

代償分割:代償金の決め方で納税額が変わる

基本的には「現物分割」と同じような流れで相続税額を算出できます。そのため、「小規模宅地等の特例」を適用できる場合、相続税合計額は180万円になります。

ただし、現物分割とは以下のような違いがあります。

  • 代償金の受け渡しにも相続税が課される
  • 課税価格の計算では「相続税評価額」または「代償分割時の時価」のいずれかを選択する
  • 相続方法を誤ると贈与税が課される可能性がある
  • 遺産を売却する場合には、譲渡所得税が課される可能性がある

課税価格の計算で、「相続税評価額」「代償分割時の時価」のどちらを選択しても、相続税合計額は同じになりますが、個々の相続税負担の割合が異なる場合があります。

不動産のままのほうが、特例が使えて税金が少し安くなるのは事実です。

ケースバイケースで、金額は大きいものなので、慎重に熟慮を重ねましょう。

障害者控除の計算式

(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)

今年令和6年、昭和24年生まれは75歳、最年少は昭和64年生まれ・平成元年生まれの35歳です。

(昭和天皇は、昭和64年1月8日に崩御されました。)

不成立となってからの流れ

審判に移行する

不成立となって場合には、自動的に審判に移行します。

別に共有物分割調停を申し立てる

遺産分割調停は、あくまでも、被相続人の残した遺産の分割についてです。

遺産分割調停では原則、分割後の各持分については触れません。

裁判官(書記官)が調停調書に盛り込んでくれる場合もあります。

ある相続人は家に住み続けるとなると、別の相続人は、家を出て別の場所で住むことになります。

共有物分割調停とは、遺産分割後の各共有持分についての調停のことです。

遺産分割とともに進めることができないならば、別途、共有物分割調停を申し出てます。

結論としては代価賠償(価格賠償)、現物分割、換価分割(競売による分割)の三つあります。

他の共有者への代償償還請求

ひとりで住んでいる、あるいは独占的に住んでいる場合など自らの持分を超えて使用収益している場合に、請求側がそのことを立証して、超えた分に対して償還請求ができます。

家を借りるということ【少子高齢化社会】

まず、希望条件を洗い出します。

車を持っていないので、最寄り駅から徒歩圏内

バストイレ洗面は別で、トイレはウォシュレットなど・・・・

実家で犬を飼っていた経験もあって、将来的には、ペットと一緒に暮らしたい

個人事業主のSOHOなので、ネット回線は必須

福祉手帳を持っているので、公営住宅も候補の一つ

以上の条件で、勤務先が金山駅周辺ということで、

以南で探すとします。

とすると、刈谷市、安城市が候補に挙がってきました。

二つを比べると、手ごろな賃料の物件数の多い安城市となりました。

移動手段・通勤手段の問題

都心のように公共交通機関が発達していないと、車を持つことが視野に入ってきます。

今は、カーシェアリング、KINTOなどのサブスクなど選択肢は広がっています。

新生活資金の一つ

の自治体の制度、を活用しよう

幾ばくかの貯えを持っておこう

ここのところの、為政者、左翼リベラルマスコミによって、日本の信頼・信用が著しく落ち込んでいます。

発展途上国のマーケットですら、日本円は信用されていません。

日いづる国ニッポンは

跡形もなく消え去りました。

気概のある政治家も数えるほどしかおらず、

先行き不安でなりません。

いまこそ、蓄えを持って、かかる事態に備えなければなりません。

海外に移住するとなると、

以前、行ったことのある韓国・台湾は、中国が侵略してきているし、

シンガポールやドバイは富裕層向け。

となると、親日国であるタイやベトナムが候補になります。

愛知県には、知立市の知立団地、豊田市の保見団地というブラジル人居住区があります。

一部の犯罪者予備軍を除けば、ざっくばらんでとてもいい人です。

ですが、ブラジルは日本からすると地球の裏側・・・・

プロはノーギャラでやってはいけないー柴田淳

プロは絶対にタダでやってはいけない。それがプロです。

1円でも頂くこと。それがプロです。

プロだからこと双方が満足する仕事をする。

それをノーギャラでなんて、払う側にプロに対するリスペクトがない。

その通りだ!

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